「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について
厚生労働省より「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正が告示され、令和2年4月1日より適用されることとなりましたので、お知らせ致します。
○「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」新旧対照表
新 | 旧 |
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1 目的 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等の購入費用について、療養費として支給する。 2 支給対象 |
1 目的 腋窩、骨盤内の広範なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等の購入費用について、療養費として支給する。 2 支給対象 |
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•「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について(令和2年3月27日 保発0327第4号)
•「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について(令和2年3月27日 保医発0327第7号)