ニュースリリース

「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について

厚生労働省より「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正が告示され、令和2年4月1日より適用されることとなりましたので、お知らせ致します。

○「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」新旧対照表

1 目的
 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等の購入費用について、療養費として支給する。

2 支給対象
 上記の四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等について、療養費の支給対象とする。
 なお、弾性包帯については、弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できないと認められる場合に限り療養費の支給対象とする。

1 目的
 腋窩、骨盤内の広範なリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣等の購入費用について、療養費として支給する。

2 支給対象
上記悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等について、療養費の支給対象とする。
なお、弾性包帯については、弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できないと認められる場合に限り療養費の支給対象とする。

詳しくはこちらからご確認ください。(クリックで厚生労働省のページに移動します。)
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について(令和2年3月27日 保発0327第4号)
「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について(令和2年3月27日 保医発0327第7号)